「顕著な普遍的価値」について








 「世界遺産条約履行の為の作業指針」(オペレーショナル・ガイドラインズ)の第49パラグラフにおける「顕著な普遍的価値」の意義や意味は、下記の通りです。

49.「顕著な普遍的価値」とは、国家間の境界を超越し、人類全体にとって現代及び将来世代に共通した重要性をもつような、傑出した文化的な意義及び、または、自然的な価値を意味する。従って、そのような遺産を恒久的に保護することは国際社会全体にとって最高水準の重要性を有する。世界遺産委員会は、世界遺産リストに物件を登録するための基準の定義を行う。

50.世界遺産条約締約国は、「顕著な普遍的価値」を有すると考えられる文化的物件及び、または、自然物件について、世界遺産リストへの登録推薦書類を提出するよう求められる。

51.世界遺産リストに物件を登録する場合は、世界遺産委員会は「顕著な普遍的価値の宣言」を採択する( 第154段落参照)。同宣言は、当該物件の保護管理を効果的に進めていくにあたっての根拠を示すものとなる。

52.条約は、重大な価値を有する物件のすべてを保護することをめざすものではなく、国際的な見地からみて最も顕著な価値を有する物件を選定し、それらを保護するものである。国家的に重要な物件や地域において価値を有する物件が自動的に世界遺産リストに登録されるものではない。

53.世界遺産委員会に提出された登録推薦書類は、当該遺産の保存に対して世界遺産条約締約国がその力の及ぶ範囲で完全にコミットすることを示さなければならない。このことは、物件及びその「顕著な普遍的価値」を保護することを目的とした適切な、政策上、法的、科学的、技術的、行政的、税制的措置の採用、または、提案により示されなければならない。



(世界遺産委員会による決議採択)


153.世界遺産委員会は、物件を世界遺産リストに登録すべきか登録すべきでないか、情報照会を要求すべきか、もしくは登録延期にすべきか決議を採択する。

登録(記載)  Inscription I 

154.推薦物件を世界遺産リストに登録することを決議する場合、世界遺産委員会は、ICOMOS或はIUCNの指導により、当該物件に係る「顕著な普遍的価値」の宣言を採択する。

155.「顕著な普遍的価値」の宣言には、当該物件が登録された登録基準を明らかにし、当該物件が「顕著な普遍的価値」を有することを確定するに至った本世界遺産委員会の判断を要約して示す。また、完全性もしくは真正性の条件に関する評価、保護管理の要件に関する評価についても記載する。「顕著な普遍的価値」の宣言は、当該物件の保護管理を実施する上での根拠となるものである。

156.登録の際、世界遺産委員会は世界遺産に登録された物件の保護管理に関して追加的な勧告を行うことができる。

157.「顕著な普遍的価値」の宣言(物件の世界遺産リスト登録の根拠となった登録基準を含む)は、世界遺産委員会が発行する報告書及び刊行物に掲載される。


不登録(記載)決議 Decision not to inscribe N

158.推薦物件が世界遺産リストへ登録するのにふさわしくない と世界遺産委員会が判断した場合は、当該物件の登録を再度推薦することは、例外的な場合を除き、認められない。例外的な場合とは、新たな発見や当該物件についての新たな科学的情報が得られた場合、、または、最初の登録推薦時には提示されなかった別の基準により登録推薦する場合等である。このような場合には、新たな登録推薦書類を作成し提出すること。


情報照会 Referral of Nominations R

159.世界遺産委員会が追加情報を求めて世界遺産条約締約国に情報照会をする決議をした場合は、次回の会合に再提出を行い審査をうけることができる。追加情報の提出は審議を求める年の2月1日までにユネスコ世界遺産センターに対して行わなければならない。ユネスコ世界遺産センターは直ちに提出された追加情報を関係するICOMOS或はIUCNに送付し審査を受けなければならない。最初の世界遺産委員会決議から3年以内に再提出が行われない場合は、 第168段落に示されたスケジュールに従って、新たな登録推薦とみなされる。


登録(記載)延期 Deferral of Nominations D

160.より綿密に評価・調査を行う必要がある場合や、世界遺産条約締約国により推薦書の本質的な改定が施される必要がある場合は、世界遺産委員会は登録の延期を決議することができる。世界遺産条約締約国が当該登録推薦を再提出することを決定した場合は、2月1日までにユネスコ世界遺産センターに対して再提出を行わなければならない。再提出された登録推薦書類は、 第168段落に示された手続きとスケジュールに従って、関係するICOMOS或はIUCNにより1年半の間審査に付される。


(登録スケジュール)


9月30日 (第1年次以前)
世界遺産条約締約国が登録推薦書類草案をユネスコ世界遺産センターに提出(任意)。

11月15日(第1年次以前)
ユネスコ世界遺産センターは世界遺産条約締約国に対し、登録推薦書類草案の提出内容に不備がないかどうかについて回答する。不備がある場合は、具体的な不備の内容について示す。

第1年次 2月1日
完全な申請書のユネスコ世界遺産センター提出期限。

登録推薦書類はGMT 17:00時(2月1日が週末に当たる場合は直前の金曜日のGMT17:00)までに到着していなければならない。

この日以降に到着した登録推薦書類は翌年以降の審査に付される。

第1年次 2月1日〜3月1日
ユネスコ世界遺産センター受理登録を経て、書類に不備がないことを確認した後、ICOMOS或はIUCNへ登録推薦書類が送付される。

ユネスコ世界遺産センターは各登録推薦の受理を登録し、推薦を行った世界遺産条約締約国に推薦書が受理されたこと連絡するとともに、提出内容の確認を行う。ユネスコ世界遺産センターは世界遺産条約締約国に対して提出内容に不備がなかったかどうか通知する。

登録推薦書類に不備があった場合 (第132段落 参照)は、ICOMOS或はIUCNの審査には付されない。この場合、関係世界遺産条約締約国は、不備のない推薦書を作成し、翌年の2月1日までに再提出するよう指導される。

不備のない登録推薦書類はICOMOS或はIUCNの審査に付される。

第1年次 3月1日
この日までに、ユネスコ世界遺産センターは、登録推薦書類に不備がなかったかどうか又、提出期限の2月1日までに到着したかどうかについて世界遺産条約締約国に対し通知を行う。

第1年次 3月〜第2年次 5月
ICOMOS或はIUCNによる審査。

第2年次 1月31日
必要に応じて、ICOMOS或はIUCNは審査期間中に世界遺産条約締約国に対して追加情報を提出するよう求めることができる。その場合、第2年次の1月31日までに要請を行う。

第2年次 3月31日
ICOMOS或はIUCNから要請のあった追加情報について世界遺産条約締約国がユネスコ世界遺産センターを通じて提出を行う期限。

追加情報は第132段落に規定されている部数を用意し(電子情報含む)ユネスコ世界遺産センターに提出すること。新旧文書の混同を避けるために、提出された追加情報が申請書の本文の変更をともなう場合は、世界遺産条約締約国は原文の修正版を提出する。その際、変更箇所を明示すること。紙への出力とともに、電子情報(CD-ROM、または、フロッピーディスク)を添付すること。

第2年次 世界遺産委員会開催の6週間前
ICOMOS或はIUCNが審査結果と提言をユネスコ世界遺産センターに送付。ユネスコ世界遺産センターはこれを世界遺産委員会及び世界遺産条約締約国に伝達する。

第2年次 世界遺産委員会開会の2日前(休日祝祭日を除く)まで
世界遺産条約締約国による事実関係の誤りの訂正。

関係世界遺産条約締約国は、ICOMOS或はIUCNにより行われた登録推薦書類の審査結果に事実関係の誤りをみつけた場合は、その詳細をつづった手紙を、遅くとも世界遺産委員会開催の2日前(休日を除く)までに、議長に送付することができる(同時に、ICOMOS或はIUCNに手紙の写しを送る)。

第2年次 世界遺産委員会(6月〜7月)
世界遺産委員会は登録推薦を審議し、決議を採択する。

世界遺産委員会直後
世界遺産条約締約国への連絡。 ユネスコ世界遺産センターは、世界遺産委員会により審議が行われた登録推薦物件の関係世界遺産条約締約国に対して、世界遺産委員会の決議を連絡する。

世界遺産委員会による世界遺産リスト登録決議に従って、ユネスコ世界遺産センターは当該世界遺産条約締約国及び遺産管理者に、登録された範囲を示した地図と「顕著な普遍的価値」の宣言(登録基準含む)を送付する。

世界遺産委員会直後
ユネスコ世界遺産センターは、毎年、世界遺産委員会の年次会合後に最新の世界遺産リストを発表する。

世界遺産リストに物件の登録を申請した世界遺産条約締約国の名前は、発表される一覧表中「条約に則って、当該物件の登録推薦提出を行った世界遺産条約締約国」の欄に掲載される。

世界遺産委員会閉会後ひと月以内
ユネスコ世界遺産センターは世界遺産委員会により採択された決議の全ての報告書にとりまとめ世界遺産条約締約国に送付する。


(出所)「世界遺産ガイド−世界遺産条約とオペレーション・ガイドラインズ編−」










参考文献
世界遺産ガイド−世界遺産条約とオペレーショナル・ガイドラインズ編−
世界遺産データ・ブック−2008年版−
世界遺産事典 −851全物件プロフィール−2008改訂版
世界遺産ガイド−日本編−2008改訂版
世界遺産ガイド−文化遺産編 文化的景観−
世界遺産ガイド−世界遺産の基礎知識 −
世界遺産キーワード事典
















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